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募集型企画旅行取引条件書(共通事項)

この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1. 募集型企画旅行契約

  1. この旅行は株式会社SKYTREK(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
  3. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  4. 特別割引料金商品の募集型企画旅行(募集広告及びパンフレットに「EmptyLeg」の表示のあるもの)は、運航会社拠点空港から別の空港へ乗客を迎えに行くとき又は航空機を次の乗客を迎えるために再配置するときの、航空機の回送区間を利用した旅行のため、通常の料金より特別に格安な設定となっており、直前に変更又はや催行中止取消が発生しうる旅行商品になります。

2.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。)
  2. 旅行日程に含まれる送迎バス等(空港・駅・埠頭と宿泊場所との間の区間)の料金。(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
  3. 旅行日程に明示した観光(バス料金・ガイド料金・入場料)の料金。(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
  4.  旅行日程に明示した宿泊の料金および税・サービス料金(旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
  5. 旅行日程に明示した食事の料金および税・サービス料金
  6. 航空機による手荷物の運搬料金
    航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金(ご利用航空会社及び、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
  7. 添乗員の同行費用
    上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
  8. 燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
    該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収および返金はいたしません。

3.旅行代金に含まれないもの

前項1から8のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

  1. 超過手荷物料金(各航空会社規定の重量・サイズ・個数を超える分について)
  2. 各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等、および前条6における航空会社の定める手荷物の有料分
  3. クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
  4. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
  5. ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
  6. 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
    ※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金いたします。(前項(8)のコースの燃油サーチャージは除く。)
  7. 旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税(入湯税等)、サービス料金
  8. 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

4.契約の申込み

  1. お客様は、WEBサイト、電子メール、リザベーションデスクの利用により、旅行代金等のお支払いを行うクレジットカード情報を申告し、当社が提示した取引条件書に同意した上で旅行契約の申込みを行っていただきます。または当社所定の申込書に記入の上、当社が定める申込金を添えて取扱営業所に提出していただきます。ただし、お客様のクレジットカードが無効である場合や、当社提携のクレジットカード会社でない場合等、当社の業務上の理由で申込みを受付できない場合があります。
  2. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
  3. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  4. 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

5. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件

  1.  当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」 といいます。)のカード会員より、お客様の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約 がない等、 又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 通信契約には以下の条項が適用されます。 
  2. 通信契約の申込みに際し、お客様は申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、出発日等に加えて、カード名、会員番号、カード有効期限等を当社にお申し出いただきます。
  3. 通信契約での「カード利用日」は、お客様及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、 前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。
  4. お客さまのクレジットカードがカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。

6. 契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  1. 当社の業務上の都合があるとき。
  2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様のクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  3. お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  4. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。

7. 契約の成立時期

  1. 旅行契約は、お客様からの申込みに対し、当社がお申込みの受諾を電話または郵便で通知する場合はその通知を発したとき、電子メールまたはファクシミリで通知する場合はその通知がお客様のもとに到達したときに成立します。
  2. 当社はお客様のクレジットカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金の支払を受けます。この場合のカード利用日は、お客様及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻義務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。

8. 契約書面と確定書面の交付

  1. 当社は旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ、本旅行条件書、旅行パンフレット等により構成されます。  
  2. 本項1の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した確定書面(最終旅程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
  3. 最終旅程表は旅行開始の前日までに電子メールまたはファックスまたは郵便等にてお送り致します。ただし、繁忙期などは航空会社の都合(便名調整等)により発送が出発直前になる場合があります。
  4. 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  5. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

9. 契約内容の変更

  1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超   えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2) 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

 

10. お客様の交代 

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

11. お客様による旅行契約の解除

1. お客様は、いつでも取消料を当社に支払って契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、当社の営業時間内とします。(営業時間終了後に着信したファクシミリ、電子メール等は、翌営業日の受付となります)。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のクレジットカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。

旅行契約の解除期日

取消料(お一人様)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

右記日帰り旅行以外

日帰り旅行

[1] 21日前に当たる日以前の解除

無 料

無 料

[2] 20日目に当たる日以降の解除(3~7を除く)

旅行代金の20%

無 料

[3] 10日目に当たる日以降の解除 (4~7を除く)

旅行代金の20%

旅行代金の20%

[4] 7日目に当たる日以降の解除 (5~7を除く)

旅行代金の30%

旅行代金の30%

[5] 旅行開始の前日の解除 

旅行代金の40%

旅行代金の40%

[6] 旅行開始の当日の解除([7]を除く)

旅行代金の50%

旅行代金の50%

[7] 旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行代金の100%

旅行代金の100%

2. お客様は次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

(1)旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が当社によって行われたとき。

  1. 旅行開始日又は終了日の変更
  2. 入場する観光地、観光施設(レストランを含みます。)、その他の旅行の目的地の変更
  3. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
  4. 運送機関の種類又は会社名の変更
  5. 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
  6. 宿泊機関の種類又は名称の変更
  7. 宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
  8. 特別割引料金の募集型企画旅行につき、運送機関のスケジュール変更により、旅行のスケジュールを変更したとき

(2)9条1(1)に基づき旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)

(3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(4)当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

(5)当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

3.お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、本条1の規定にかかわらず取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。

4.当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対し取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

5. 旅行代金の払い戻し

(1) 契約解除のお申し出があった場合、当社はお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除の場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に当該金額を払い戻いたします。

(2) 通信契約が解除された場合において、お客様に払戻しすべき金額が生じたときは、当社は、提携会社のカード会員規約に従って払戻いたします。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻しすべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。

(3)本項(1)(2)の規定は、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

(4)お客様は出発日より1ヶ月以内に当社に払戻しをお申し出ください。

(5)クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

12. 当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

  1. お客様が契約書面に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、10条1に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
    与信等の理由によりお客様のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いただきます。当該期日までに、お支払いただけない場合は取消料と同額の違約料を申し受けます。
  2. 次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して、旅行契約を解除することがあります。

    a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないこと         

    が明らかになったとき。
    b.お客様が第6条の3または4のいずれかに該当することが判明したとき。
    c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
    g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    h.旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。

  3. 当社は本条1により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本条2により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
  4. 当社は、特別割引料金の募集型企画旅行につき、旅行契約の成立後に運送機関のスケジュール変更や運航取消に伴い、旅行契約を解除することがありますが、この場合、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
  5. 当社は本条1.hにより契約解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、その旨をお客様に通知します。
  6. 当社は本条4により契約解除しようとするときは、旅行開始日の前日までに、その旨をお客様に通知します。

 

13. 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

    (1)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。

    (2)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

    (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

    (4)お客様が第6条の3または4のいずれかに該当することが判明したとき。

  2. 本条1の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の旅行契約は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 本条1の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
  4. 本条1の(1)、(3)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

14. 当社の責任

  1. 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償いたします。

15. 特別補償

  1. 当社はお客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。ただし、特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
    死亡補償金:1,500万円
    入院見舞金:2~20万円
    通院見舞金:1~5万円
    携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度
    (ただし、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)

  2. 当該募集型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。

16. 旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変
②戦乱
③暴動
④官公署の命令

⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運航計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
⑧9条1第1文により契約内容が変更された場合
⑨10~12条に基づき契約解除された場合

 

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率(%)

旅行開始前

旅行開始後

[1]契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

[2]契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その旅行の目的地の変更

1.0

2.0

[3]契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)

[4]契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

[5]契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

[6]契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

[7]契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

[8]前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変

2.5

5.0

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

注2. 最終旅程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終旅程表の記載内容との間又は最終旅程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3. [3]又は[4]に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4. [4]に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5. [4]又は[6]若しくは[7]に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取り扱います。
注6. [8]の変更については、[1]から[7]を適用せず、[8]のみによります。

17. お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、旅行サービス提供者又は当社にその旨を申し出なければなりません。

18. 添乗員等について

  1. 添乗員は原則として同行しません。ただし当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
  2. 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。
  3. 全国通訳案内士及び地域通訳案内士は同行しません。

19. 事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

20. 個人情報の取扱いについて

  1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機 関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のため の手続に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客さまの氏名、住所、パスポート番号等を提供いたします。 
  2. 当社は旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止をご希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛に出発前までにお申し出ください。

21.海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」https://www. ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/へのご登録をお勧めします。

22.衛生情報について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http:// www.forth.go.jp/」でご確認ください。

23.海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また加害者から賠償が得られた場合であっても必ずしも十分なものと言えない場合があります。これらの治療費、移送費、または死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。また、お客様のご都合により募集型企画旅行を解除される場合は、解除の時期によって、取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約の事由によっては、保険(特約)が適用される場合もありますので、本旅行の申込と一緒に旅行変更費用担保特約に加入されることをお勧めします。

24. 旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日と旅行代金、運賃・料金の基準日については、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。

25. 約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところによります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページ(https://www.skytrek.co.jp/)からもご覧になれます。

26. 旅行業登録票情報及び取扱い営業所について

[1]旅行企画・実施 

観光庁長官登録旅行業第 2029 号 
株式会社 SKYTREK 
東京都港区赤坂6-13-5
一般社団法人日本旅行業協会正会員 

[2]取扱営業所

 〒107-0052 東京都港区赤坂6-13-5 
株式会社 SKY TREK 本社 
TEL:代表電話:03-6771-8830 
リザベーションデスク:050-1744-2588
FAX:03-6771-8833 
営業時間:平日 / 10:00~18:00 

当社の営業時間外のファクシミリでいただいたお申し出は、翌営業日にお申し出いただいたものとして取扱います。 

総合旅行業務取扱管理者:永堀 敬太

 *旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関 し、不明な点があれば、上記営業時間内に旅行業務取扱管理者にお尋ねください。