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手配旅行取引条件説明書面 (旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)

 

お客さまが締結しようとする旅行契約の内容は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に 記載されたもの以外は次のとおりとなります。この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客さまに交付する取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5及び当社の旅行業約款手配旅行契約の部第10条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部となります。 

  

1.手配旅行契約 

(1)この旅行は、当社が手配する旅行であり、お客さまと手配旅行契約を締結することになります。

(2)当社はお客さまの依頼によりお客さまのために代理、媒介、取次をすることなどによりお客さまが運送・

宿泊その他のサービスの 提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。 

(3)当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の旅行費用の他、

所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。 

 

2.旅行の種類 

旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。 

  

3.旅行の申込み 

(1)当社はお客さまのご希望による航空券・宿泊券等の手配旅行契約の予約の申込みを所定の申込書及び電話・

電子メール・ファクシミリ等の通信手段により受け付けします。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換

えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。 

(2)団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合、当社は契約責任者が団体構成者の一切の代理権

   を有しているとみなします。 

(3)当社所定の申込書に必要事項を記入の上、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みください。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。 

  

4.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客さまとの旅行条件 

(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」 といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること を条件に、電話、電子メール、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約 がない等、又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。 

(2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。 

(3)通信契約は、当社がお申込みの受諾を電話および郵便で通知する場合はその通知を発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到達した時に成立します。 

(4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を

履行すべき日とし、 前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社が払い戻すべき額を会員に通知した日となります。 

(5)お客さまのクレジットカードがカード会社より決済できないときは、当社はお申込みをお断りします。 

  

5.お申込み条件 

(1)お申込み時に18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。 

(2)健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、介助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とす

る方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に

基づき、当社がお客さまのために講じた 特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。 

(3)当社は、お客さまが次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。 

①お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力で

あると認められるとき。

②お客さまが当社にて暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる

行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 

③お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害

する行為又はこられに準ずる行為を行ったとき。

④本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。万一、営利

を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく手配旅行契約を解除

することがあります。 

(4) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。 

 

 6.契約の成立 

(1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金相当額の申込金を受理した時に成立します。 

(2)当社は(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承

諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。 

(3)全項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。 

  

7.契約書面の交付

当社は契約成立後すみやかに、電子メールにて予約確認書・旅行条件書・請求書をお渡しします。団体・グループ旅行の場合は、旅行代金見積書・旅行条件書・旅行引受書、請求書をお渡しします。 

  

8.旅行契約内容の変更 

お客さまが契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社所定の変更手続料金を申し受けます。 

  

9.旅行契約の解除 

(1)お客さまの任意解除

お客さまは下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

  ①お客さまが提供を受けた旅行サービスの費用

②未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用

③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金 

(2)お客さまの責に帰すべき事由による解除 

①当社は、お客さまより所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、当社は旅行契約を解除します。

②お客さまのクレジットカードがカード会社より決済できないときは、当社は旅行契約を解除します。

③お客さまが第5項(3)①から④のいずれかに該当することが判明したとき。①、②、③の場合、下記の費用はお客さまの負担とさせていただきます。

(イ)既に提供を受けた旅行サービスの費用

(ロ)未提供の旅行サービスに係る取消料その他の旅行サービス提供機関の未払い費用

(ハ)当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金 

(3)当社の責に帰すべき理由による解除 

当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客さまは旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。 

  

10.旅行代金 

(1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の

変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。

この場合、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。 

(2)旅行代金は、当社の指定する期日までに全額お支払いいただきます。団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示します。 

(3)当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。 

  

11.旅行業務取扱料金 

(1) 取扱料金 

(イ) 国内旅行の場合 (消費税込み)

運送・宿泊機関等の複合手配

旅行費用総額の20%以内 

宿泊・運送機関のみの手配

1手配につき20%以内(下限料金 1,100円)

観光その他サービスの手配

1手配につき20%以内(下限料金 1,100円)

添乗サービス

添乗員1名1日につき33,000円

 

(ロ) 海外旅行の場合 (消費税込み) 

航空券とホテル等の複合手配

旅行費用総額の20%以内 

ホテル・レンタカーの予約

1手配につき20%以内(下限料金 1,100円)

現地交通機関(船舶・鉄道・バス等) 

1区間につき3,300円(1区間追加につき 1,100円 )

現地交通機関(貸切運送機関)

旅行費用総額の20%以内

入場券・現地観光その他サービスの予約 

1区間につき3,300円

国際航空券の予約

日本発着の場合20%以内

現地航空券のみ

1行程につき5,500円

添乗サービス*

添乗員1名1日につき66,000円(※但し、現地で開始され終了するものについては、60,000円)

*添乗員の交通費・宿泊費その他添乗員が同行するために必要な経費は別途申し受けます。

(2) 変更手続料金 

(イ) 国内旅行の場合 

宿泊・運送機関の予約変更 1運送・宿泊機関等

それぞれ1件につき 1,100円

予約確認書発行後の貸切運送機関の予約変更

1変更につき11,000円

 

(ロ) 海外旅行の場合 (消費税込み)

ホテル・レンタカーの予約変更

(クーポンの切替、再発行も含む)

1ホテルまたは1手配につき2,200円

鉄道・船舶・バス等交通機関の予約変更

(切替、再発行も含む)

1手配につき3,300円

予約確認書発行後の貸切運送機関の予約変更

1変更につき11,000円

観光その他サービスの予約変更

1手配につき3,300円

航空券の予約変更

1手配につき5,500円

 

(3) 取消手続料金 

(イ)国内旅行の場合 (消費税込み)

運送・宿泊機関及び

観光施設等の予約取消・払戻 

1運送・宿泊機関等

それぞれ1件につき1,100円

 

(ロ)海外旅行の場合 (消費税込み)

ホテル・レンタカーの 予約取消・払戻

1ホテルまたは1手配につき2,200円

船舶・鉄道・バス等交通機関の予約取消・払戻

(クーポン、パス類を含む)

1件につき券面の15%

観光その他サービスの 予約取消・払戻

1手配につき 3,300円 

航空券の予約取消

1名1件につき 5,500円

※取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。 

 

12.国内宿泊施設の取消料金 

旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。

 

13.海外航空券の変更・取消手続料金 

(1)発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続料金を申し

受けます。 

(2) 航空券は、お客さまにご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・取消手続料金を申し受けます。 

 

14.手配責任 

当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。 

  

15.当社の責任 

(1)当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたと

は、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。

手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客さまお一人当たり15万円(当社に故意又は重過失が ある場合を除く)を限度とします。 

(2)お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行 者の関与しえない事由により損害を被ったとき、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。 

 

17.お客さまの責任 

(1)お客さまの故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなりません。

(2)お客さまは、当社から提供される情報を活用し、お客さまの権利・義務その他手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 

(3)お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

 17-2.旅行中の損害の補償

   当旅行契約については当社旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません。

 

18.お客さまが出発までに実施する事項 

(1)旅券・査証について 

現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客さまの責任で行ってください。

また、渡航先国に予防接種証明書を必要とされる場合は、当該証明書をお持ちください。これら渡航手続等の代行については、渡航手続代行料金をいただいてお受けいたします。 

(2)衛生情報について 

渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/で

ご確認ください。 

(3)海外危険情報について 

渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。 

(4)旅行傷害保険について 

病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客さまご自身で充分な額の旅行傷害保険に加入することをお勧めします。 

  

19.燃油サーチャージについて 

(1)燃油サーチャージは、契約時にご案内申し上げます。 

(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客さまの同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。 

(3)お客さまが燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。 

  

20.個人情報の利用目的及び第三者提供について 

(1)当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客さまとの間の連絡のために利用させていただくほか、お客さまがお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機 関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のため の手続に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客さまの氏名、住所、パスポート番号等を提供いたします。 

(2)当社は旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、当社の保有する個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客さまの氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止をご希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛に出発前までにお申し出ください。 

  

21.約款準拠 

   本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。 

 

22.旅行業登録票情報及び取扱い営業所について

[1]観光庁長官登録旅行業第 2029 号 
株式会社 SKYTREK 
東京都港区赤坂6-13-5
一般社団法人日本旅行業協会正会員 

 

[2]取扱営業所

〒113-0034 東京都文京区湯島3-20-8 天神町place603
株式会社 SKY TREK 東京営業所 
TEL:代表電話:03-6771-8830 
リザベーションデスク:050-1744-2588 
FAX:03-6771-8833 
営業時間:平日 / 10:00~18:00 

当社の営業時間外のファクシミリでいただいたお申し出は、翌営業日にお申し出いただいたものとして取扱います。 

総合旅行業務取扱管理者:永堀 敬太 

*旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、不明な点があれば、上記営業時間内に旅行業務取扱管理者にお尋ねください。